裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行コ)163

事件名

損害賠償等請求控訴事件

裁判年月日

平成3年10月30日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 中野区の学校勤務職員には,学校の夏休み,冬休み,都民の日,開校記念日に自宅研修日等の名目でやみ休暇が与えられており,1年前にさかのぼって給与の返還を求めるとの趣旨の記載がある監査請求書による住民監査請求が,請求書の記載のみからは,どの職員がいつ何日間のやみ休暇等をとったか不明であるから請求の対象は不特定であるが,その特定の有無は,監査請求書のみならず,これに添付された事実を証する書面の記載や監査請求人が提出したその他の資料等を総合しん酌して判断すべきものであるところ,請求人が監査請求に当たって特定の小学校の各職員について昭和59年7月21日から同年8月31日までの間の出勤日,出勤しない理由ないし根拠(年休あるいは研修等)を日毎に記載した書面等を提出したことなどによれば,同小学校の特定の職員に支給された給与のうち,夏休み期間中の研修関係分及び都民の日の分として支給されたものについては特定しているとして,当該部分については適法であるとされた事例 2 違法な給与支出行為についての住民監査請求が,支出行為者を特定して挙げていなくても,監査請求の対象とされる行為が特定されている以上,不適法とはいえないとされた事例

裁判要旨

全文

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