裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成2(行コ)162
- 事件名
損害賠償請求等控訴事件
- 裁判年月日
平成3年10月30日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 中野区立の小,中学校では,長年の間,実際に超過勤務をしていないのに超過勤務手当を空支給しており,実績のない空支給分を1年前にさかのぼり返還を求めるとの趣旨の記載がある住民監査請求書による監査請求が,超過勤務手当の支給が違法であるか否かは,当該個々の職員が手当の支給を受けたという特定の日に現実に超過勤務をしたか否かを認定しなければ判断できないのに,前記記載のみからすると,個々の職員や支給を受けた日も特定されていないことからして,包括的にすぎるから,住民監査請求の対象となる具体的な行為等の特定に欠けるが,その特定の有無は監査請求書のみならず,これに添付された事実を証する書面の記載や監査請求人が提出したその他の資料等を総合しん酌して判断すべきところ,監査請求に当たって請求人が提出した超過勤務手当命令簿の写し等によれば,当該監査請求のうち特定の小学校の主事らに対する3箇月分の超過勤務手当の支給については具体的な超過勤務手当の支給状況(超過勤務をしたという日,時間,手当の額)が明らかであり,監査を請求する対象が特定されているとして,その部分については適法とされた事例 2 超過勤務手当の支出命令行為を対象とする住民監査請求が,監査請求の対象とされる行為が特定されている以上,「中野区長あるいは中野区教育委員会(事務局を含む)」という記載以上に支出命令権者が特定されていなくても,不適法とはいえないとされた事例
- 裁判要旨
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