裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成1(行コ)31
- 事件名
損害賠償請求控訴事件
- 裁判年月日
平成3年10月15日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 市長が条例の根拠なしに一般職職員全員の昇給期間を3箇月短縮して昇給の発令及び給与の支給をしたことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された,市長個人に対する損害賠償請求の訴えにつき,同昇給の実施後にその対象とされた職員の定期昇給を3箇月延伸する措置が講じられた場合でも,同措置は,次期以降の昇給に関して昇給短縮がなかったと同じ状態を回復させるものにすぎず,当該昇給によって市に生じた損害を何ら回復するものではないから,違法な損害の回復を目的とする住民訴訟の趣旨にかんがみ,これをもって合理的な是正措置ということはできず,それによって訴えの利益がなくなると考える余地はないとした事例 2 市長が条例の根拠なしに一般職職員全員の昇給期間を3箇月短縮して昇給の発令及び給与の支給をしたことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された市長個人に対する損害賠償請求につき,当該昇給は条例に根拠のない違法なものであり,これにより市に生じた損害については,事後に行われた3箇月の昇給延伸措置によっても何ら回復されておらず,それでもなお当該昇給の違法性が消滅したとするのを相当とすべき特段の事情があるとは認められないから,当該昇給の違法性は治癒されていないとして,前記請求を認容した事例
- 裁判要旨
- 全文