裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行ケ)1

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

平成3年10月14日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

公職選挙法13条1項,同法別表第1,同法附則7項ないし10項の議員定数配分規定は,平成2年2月18日施行の衆議院議員総選挙当時において,議員一人当たりの選挙人数の較差が合憲の基準である1対3の範囲を超えて最大1対3.18に及んでおり,憲法の選挙権の平等の要求に反し,違憲状態になっていたというべきであるが,合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に初めて憲法違反と断ぜられるべきものであり,国会が実際に定数較差是正のための措置を執ることを要求される時期については,もはや近い将来において較差3倍以内に戻る可能性がなくなった時点であると解するのが相当であるところ,前記選挙当時は,前記選挙が次に予定されていた国勢調査までの間に施行されたこと等の判示の事情を考慮すると,いまだ定数較差是正のための合理的期間内であったと考えるのが相当であるから,前記選挙当時,前記議員定数配分規定が違憲であったと断定することはできないとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る