裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行ケ)1

事件名

町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件

裁判年月日

平成3年9月10日

裁判所名

福岡高等裁判所 那覇支部

分野

行政

判示事項

1 町議会議員一般選挙の候補者仲間清昌が「セイソ」という略称を用いて選挙運動を行っていた場合において,あらかじめ同人を含む数名の候補者及び町選挙管理委員会の委員の間で,投票の記載全体に関係なく「セ」又は「セイ」で始まる投票はすべて同人の得票とする旨の事前の了解がされていたとしても,投票の効力は,開票管理者が,投票の記載全体から客観的に判断して何人に投票したかを開票立会人の意見を聴いて決定すべきものであり,前記事前の了解を根拠として投票の効力を判断すべきではないとした事例 2 町議会議員一般選挙の候補者仲間清昌及び長嶺晴治が,それぞれ「セイソ」,「ナセ」という略称を用いて選挙運動を行っていた場合において,「***(別記1)」という投票の記載は,「セイシ」と記載したものと解され,「セイジ」又は「セイショウ」のいずれの誤記とも判断し難いから,当該投票は候補者の何人を記載したかを確認し難いものとして無効であるとした事例 3 町議会議員一般選挙の候補者仲間清昌が,「セイソ」という略称を用いて選挙運動を行っていた場合において,「セイセ」という投票の記載が,「セイソ」の同地における訛音のひとつである「セイセウ」の誤記であるとして同人に対する有効投票として認められた事例 4 町議会議員一般選挙において候補者仲間清昌のほかに仲間政勝が実在する場合における「仲マ正勝」という投票の記載につき,一般に選挙人は候補者に投票する意思で投票するものであり,前記投票は,社会的な知名度の低い前記仲間政勝に対してではなく,候補者仲間清昌に投票する意思でその名の部分を誤記したものと解されるから,同人に対する有効投票と認められるとした事例 5 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する審査申立てに対する,当選人の当選を無効とする旨の県選挙管理委員会の裁決が,当選人の得票数は,当選人とされなかった別の候補者の得票数を下回るとして,適法とされた事例

裁判要旨

全文

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