裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ウ)14

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成3年8月6日

裁判所名

広島地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 市の施行する土地区画整理事業において市長のした保留地の売却が,地方自治法242条1項にいう財産の処分ないし契約の締結に該当し住民訴訟の対象となるとされた事例 2 市の施行する土地区画整理事業において市長のした随意契約の方法による保留地の売却につき,その処分方法及び時価より低廉な売却価格決定に違法があるとして地方自治法242条の2第1項4号に基づいてされた損害賠償請求が,機会均等,公正,価格の有利性等の要請を一歩退かせ,施行者が適宜適切に必要な事業費を取得することを可能にさせようとするために地方自治法234条1項,2項,同法施行令167条の2第1項の適用を排除している土地区画整理法108条1項の趣旨及びこれを受けた前記事業の施行規程の定めに照らすと,随意契約の方法によったことに違法がなく,相手方の選択及び売却価格の決定も適法であるとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

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