裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和62(行コ)109
- 事件名
損害賠償請求控訴事件
- 裁判年月日
平成3年7月30日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 公有の行政財産の目的外使用許可の取消しの場合にも国有の行政財産の目的外使用許可の取消しにつき損失補償請求を認める国有財産法19条,24条2項の規定が類推適用されると解した上で,市が中央卸売市場を移転した場合に,旧市場施設の使用指定を受けていた卸売業者は,行政財産の目的外使用の許可が取り消された場合と同様に,自己の費用で設置し又は取得した設備,備品等のうち新市場に移転できないものについて,投下資本を失うことなどによるいわゆる付随損失の補償を求めることができるとした事例 2 市が中央卸売市場を移転するに際し,入場する卸売業者に対し,予算流用措置により,産地からの販売委託の指定獲得のための補助金である入場交付金と旧市場施設に設置した設備類や旧市場で使用していた備品,器具類のうち新市場に移転できないものの廃棄又は処分により生ずる損失の補償金を支払ったことが違法な公金の支出であるとして提起された地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償の請求が,入場交付金の支出は公益上必要な補助金の支出であり,補償金の支出は損失補償の要件を欠くとはいえないとして,棄却された事例
- 裁判要旨
- 全文