裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ウ)3

事件名

公金支出差止請求,損害賠償請求事件

裁判年月日

平成3年7月16日

裁判所名

高松地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 住民訴訟の対象となる行為又は事実は,監査請求に係る行為又は事実から派生し,又はこれを前提として後続することが必然的に予測されるすべての行為又は事実に及ぶとした上,公金の違法な支出の差止めを求めた監査請求の対象とその支出による損害の賠償を代位請求する住民訴訟の対象との同一性を認めた事例 2 地方自治法242条の2第1項1号の規定による県知事に対する公金支出差止めの訴えに,当該公金支出の違法を理由とする同項4号の規定による県知事個人に対する損害賠償請求の訴えを追加して提起した場合には,新請求に係る訴えを当初の訴え提起の時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情があるとした事例 3 県のした漁業協同組合の行う水産振興特別事業に対する補助金の交付が,公益上の必要があると認められるから,違法でないとされた事例

裁判要旨

全文

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