裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和60(行ウ)2
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成3年6月5日
- 裁判所名
和歌山地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 町収入役に対する地方自治法243条の2第3項に基づく町長の賠償命令が確定した場合においても,住民は,同法242条の2第1項4号に基づき,町に代位して,収入役に対し損害賠償請求の訴えを提起する利益を有するとした事例 2 町収入役に対する地方自治法243条の2第3項に基づく町長の賠償命令が確定した場合においては,当該賠償命令が行政処分であると解すべきことに照らし,収入役の損害賠償義務の実体的範囲は,賠償命令に定められた額になるとした事例 3 町の出納員たる出納室長による公金の横領につき,収入役に対して職務上の義務懈怠を理由として提起された地方自治法242条の2第1項4号後段に基づく損害賠償請求が,収入役は指定金融機関からの公金取扱事務報告書等と預貯金通帳との照合を全く怠っていたものであり,同法243条の2所定の損害賠償責任を免れないとして,同条3項に基づく町長の賠償命令によって定められた金額の限度で認容された事例 4 町長及び助役の職務上の義務懈怠のため出納員たる出納室長が公金を横領し町に損害を与えたことを理由として提起された町長及び助役に対する地方自治法242条の2第1項4号後段に基づく損害賠償請求が,町長が出納員の横領行為を認識ないし予見し収入役等に対する指揮監督権限を直接に行使すべきであったと認めるに足りる事情の主張立証がなく,町長及び助役について出納室長の横領行為の原因となる職務の懈怠があったと認めることはできないとして,棄却された事例
- 裁判要旨
- 全文