裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(行ウ)49

事件名

住民票記載処分取消請求,損害賠償請求事件

裁判年月日

平成3年5月23日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 子の住民票の世帯主との続柄欄に,嫡出子の場合と異なり,単に「子」と記載した行為が市長の処分に当たるとして,その取消しを求めるとともに,同欄の記載を嫡出子と非嫡出子の区別なく記載した住民票の発行を求める訴えにつき,仮に同欄の記載行為が抗告訴訟の対象となる処分に当たるとしても,住民票の記載が個々の住民に及ぼす法的効果や利益等は個人単位で独立に理解されるべきものであり,その記載の適否について法的な利害関係を有するのは子のみであって,その世帯主又は世帯員は前記訴えの原告適格を有しないとした事例 2 子の住民票の世帯主との続柄欄に,嫡出子の場合と異なり,単に「子」と記載したことが違憲,違法であるとして,子の両親及び子が市に対してした損害賠償請求が,前記のような記載は国の定めた統一的な事務処理要領に従ってされたものであり,戸籍の記載と住民票の記載の照応を原則とする同事務処理要領の定めにはそれなりの十分な根拠があるものと考えられ,憲法13条,14条,市民的及び政治的権利に関する国際規約24条等に違反するとはいえないから,その記載をした市長に職務上の義務に違背する違法又は過失があったということはできないとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

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