裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行コ)35

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

平成3年5月23日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

市の買収事務の担当職員が,既に買収済みの土地に関して内容虚偽の文書を作成して市に架空の損失補償金を支出させて騙取した場合には,当該支出は,形式的には公然とされた予算内の支出行為であっても,刑事上の処分の対象になる著しく違法な方法により違法,不正な支出である事実がことさら隠ぺいされており,住民において当該支出がされた事実に基づいてあるいはこれを端緒として,違法,不正な支出であること知ることは不可能であるから,この点につき新聞報道がされて違法な支出がされたことを初めて知った日から41日あるいは35日後に住民監査請求がされたときは,当該支出のあった日から1年を経過して住民監査請求がされたことにつき,地方自治法242条2項ただし書にいう「正当の理由」があるとした事例(差戻前)

裁判要旨

全文

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