裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行コ)34

事件名

浄化槽清掃業不許可処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

平成3年4月19日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

同一人がした浄化槽法35条に基づく浄化槽清掃業の許可申請及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成3年法律第95号による改正前)7条に基づく浄化槽汚泥収集運搬業の許可申請に対し,これらをいずれも不許可とした一部事務組合管理者の処分のうち,浄化槽汚泥収集運搬業の不許可処分が,裁量権の逸脱又は濫用があったとは認められないから適法であるとされ,浄化槽清掃業の不許可処分については,前記申請者は,前記のとおり浄化槽汚泥収集運搬業の許可を受けられず,また,その許可のある者と前記汚泥の収集,運搬の委託契約を締結するなどの方策をとらなかったため,し尿浄化槽の清掃の結果引き抜いた汚泥の運搬,処分についての確実な方策をもたないから,業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあり,浄化槽法36条2号ホの欠格事由に該当するとして,前記不許可処分が適法とされた事例

裁判要旨

全文

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