裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ウ)5

事件名

調教師の地位確認等請求事件

裁判年月日

平成3年4月9日

裁判所名

前橋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方競馬全国協会の行う騎手の免許試験不合格処分の行政処分性 2 地方競馬全国協会の行う騎手の免許試験不合格処分の無効を理由とする調教騎手の地位の確認を求める訴えが,当該地位の確認を求めるには,前記試験に合格したことを主張立証する必要があり,前記不合格処分の無効事由の主張立証だけでは足りないとして棄却された事例 3 地方競馬全国協会のした調教騎手の免許試験不合格処分が,受験した調教騎手には,きゅう務員に対する指導監督能力,きゅう舎経営能力に疑問を抱かせる行状があったため,人物試験の際の弁明を考慮しても,同人は調教騎手として不適格であるとの判断のもとにされたものであって,その判断に裁量権の逸脱,濫用はなく,適法であるとされた事例

裁判要旨

1 地方競馬における騎手の免許制度は,地方競馬の公正な運営と健全な発展を実現するためにとられた公法的な規制方法であり,その性質は,地方競馬全国協会が自らの責任ある判断に基づいて地方競馬の競走のために調教業務等を行うことができる法的地位を与えることを内容とする権力的な作用であると解されるから,同協会の同免許に関する処分はもちろんのこと,同免許を拒否する前提となる免許試験不合格処分も,行政処分であるというべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る