裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成1(行ウ)197
- 事件名
警視庁情報非開示決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成3年3月1日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 公文書非開示決定処分をする場合には非開示決定通知書にその理由を付記することを要求している東京都公文書の開示等に関する条例に基づいて都知事のした公文書非開示決定処分に際し同通知書に付記された「本条例9条8号に該当」する旨の非開示の理由の記載につき,当該文書の非開示の理由が,同号の規定する事由のうち,その情報を公開することにより,関係当事者すなわち警視庁との間の信頼関係が損われ,ひいては都の将来の事務事業の円滑な執行に支障が生ずる恐れがあるとの点にあることは,開示請求者において容易に認識できるものであり,また現に認識していたから,前記処分に付された理由には,当該処分を違法ならしめる不備があったとはいえないとした事例 2 東京都公文書の開示等に関する条例2条1項所定の公文書開示の実施機関に含まれない警視庁が自らの事務事業に関して保有する情報でそれ自体は開示対象外である文書が,外部に公表しないとの了解のもとに公文書開示の実施機関に提供された場合,同文書は,これを開示することにより警視庁との協力信頼関係を損ない,都の事務事業の円滑な執行に支障をもたらすおそれがあるから,同条例9条8号前段の文書に該当するとした事例
- 裁判要旨
- 全文