裁判例結果詳細

事件番号

平成1(行コ)13

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

平成3年2月28日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

町長及び町長個人を被告として提起された住民訴訟が取り下げられたことに伴い町長が原告住民らの弁護士報酬等に充てさせるために公金を支出したことが地方自治法242条の2第7項に反する違法な公金の支出であるとして,同条1項4号に基づき町長個人の相続人らに対して提起された損害賠償請求が,同公金の支出は当該紛争解決のために締結された和解契約に基づきされたものであるところ,かかる和解契約を締結することは町長の裁量権の範囲内の適法な行為であり,前記支出は和解金として支出されたものであって同条7項に規定する弁護士報酬相当額として支出されたものではないなどとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

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