裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行ウ)107

事件名

簡易ガス事業不許可処分取消請求事件

裁判年月日

平成3年1月28日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 ガス事業法37条の4第1項3号にいう「事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある地域」の意義 2 ガス事業法37条の4第1項4号にいう「ガス工作物が著しく過剰」となる場合 3 ガス事業法37条の2に基づく簡易ガス事業許可申請に対し,関東通商産業局長が,同法37条の4第1項3号及び4号に適合しないとしてした不許可処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 ガス事業法37条の4第1項3号にいう「事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある地域」とは,一般ガス事業のガスの普及に支障を及ぼすおそれがある地域を意味するものであって,このような地域であれば,簡易ガス事業の許可申請に係る供給地点のみではなく,一般ガス事業者の供給区域のうち,前記供給地点の周辺地域やこれ以外の地域でその簡易ガス事業の存在により同供給地点及びその周辺地域への一般ガス事業者からのガスの供給に関連する地域も含まれる。 2 ガス事業法37条の4第1項4号にいう「ガス工作物が著しく過剰」と判断されるのは,申請に係る簡易ガス事業の供給地点の相当部分についてガス工作物が重複投資となる場合,すなわち,簡易ガス事業の許可申請の時点において,一般ガス事業者が申請に係る供給地点の相当部分について,既にガスを供給し,若しくは需要に即応できる導管を既に敷設している場合か,又はそのような導管を敷設していると同視し得る場合である。

全文

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