裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ウ)34

事件名

所得税更正処分取消請求事件

裁判年月日

平成2年11月30日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 所得税法に基づく課税処分の取消訴訟において,個々の取引の内容及び結果についてされた自白の効力 2 所得税法51条2項により貸倒損失として必要経費に計上できるのは,原則として,債権が法律上消滅した場合又は法律上債権は存在するがその回収が事実上不可能である場合のいずれかであることが必要であり,後者の場合に当たるというためには,当該年中に弁済期が到来している債権につき,債務者の倒産,失踪等の事情により,貸付金の回収の見込みがないことが客観的に確実になったことを要するとした事例 3 金融業を個人で営む白色申告者の事業所得等に係る所得税の更正処分が,利息収入の推計の基礎となる本人比率を過大に認定し,また,必要経費に算入すべき借入利息の支払を認めなかったことから,所得を過大に認定した違法があるとして,一部取り消された事例

裁判要旨

1 所得税法に基づく課税処分の取消訴訟における主要事実は,所得を構成する収入金額及び経費の額であって,収入金額を構成する個々の取引の内容及び結果は間接事実にすぎないから,個々の取引に関する事実について自白がされた場合でも,当事者はこれに拘束されず,また,裁判所は自白に係る内容に関し証拠によって事実を認定することができる。

全文

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