裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成1(行コ)23
- 事件名
損害賠償請求控訴事件
- 裁判年月日
平成2年11月28日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 地価公示法11条にいう「公示価格を規準とする」とは,対象土地の価格が不動産鑑定評価基準にのっとった鑑定方式によって算定されていることを前提に,その算定過程で行われた価格形成要因の分析等が,標準地の公示価格の算定過程で行われる価格形成要因の分析に照らして不合理でなく,かつ,その算定の過程において標準地の公示価格やその価格形成要因の作用に対する適切な配慮がされていることをいうものと解されるとした事例 2 地価公示法上の公示価格規準義務の内容のうち,対象土地の価格の算定が不動産鑑定評価基準に定める鑑定方法によって行われるべきことを除く,価格形成要因の分析の当否等の不動産鑑定評価技術の当否に係わる事項は,原則として当該不動産鑑定士の裁量にゆだねられており,ただ,当該取引事例の選定や地域要因の分析等が明らかに不合理で,標準地の公示価格における価格形成要因の作用に対する配慮を著しく欠いたと評価できるような場合に限って,公示価格規準義務に違反するものと解すべきであるとした事例 3 市が市営駐車場とする目的で土地を取得するにつき,市長が,地価公示法9条に基づき公示価格を規準として求められる価額に比べて高額で,同条の公示価格規準義務に違反する違法な売買代金の支出を命じて,市に損害を与えたとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対してした前記差額相当額の損害賠償請求が,前記売買価額の算定過程において,公示価格規準義務違反があったとは認められないとして,棄却された事例
- 裁判要旨
- 全文