裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行ウ)5

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成2年10月25日

裁判所名

長野地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法242条1項の「怠る事実」が終了した後に当該怠る事実によって被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを求める監査請求の請求期間 2 村長が固定資産税の賦課徴収を怠ったことにより村に与えた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求する監査請求が,前記の怠る事実が地方税法17条の5第3項所定の期間の経過により終了した日から1年を経過した後にされたものであるから,不適法であるとされた事例

裁判要旨

1 地方自治法242条1項の「怠る事実」を対象とする住民監査請求は,怠る事実が継続している間は,同条2項の期間制限に服さないが,怠る事実が終了した後に当該怠る事実によって被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを求める監査請求は,その怠る事実が終了した日から1年の期間制限に服する。

全文

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