裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行コ)7

事件名

伊達発電所移送取扱所設置許可処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成2年8月9日

裁判所名

札幌高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 火力発電所の燃料移送取扱所設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,消防法は,前記取扱所の周辺住民が火災等による被害を受けないことを個別的利益としても保護しており,当該移送取扱所から,危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)28条の16及びこれに基づき制定された危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)32条14号により地上に送油管を設置する場合の送油管と既存住宅との間に設けるべき水平距離として定められた25メートルの範囲内に住居を有する住民については,当該処分により被害を被るがい然性を具体的に判断するまでもなく,当然に原告適格が認められ,前記距離を超える部分に住居を有する住民についても,当該処分に瑕疵があった場合に想定される事故によりその生命,身体,財産に直接的な被害が及ぶことを証明したときは,原告適格が認められるとした事例 2 火力発電所の燃料移送取扱所設置許可処分に対してその移送取扱所から300メートルないし1500メートルの距離内に居住している住民が提起した同処分の取消しを求める訴えにつき,同処分に瑕疵があった場合に想定される重油の漏出により爆発あるいは前記住民らの住居に引火して火災が起きるがい然性は極めて低く,前記住民の生命,身体及び財産に直接的な被害が及ぶがい然性は認められないとして,前記住民らの原告適格を否定した事例

裁判要旨

全文

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