裁判例結果詳細

事件番号

平成1(行コ)7

事件名

違法支出金不当利得填補請求控訴事件

裁判年月日

平成2年5月31日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 参議院議員補欠選挙の執行に当たり,市長が投票管理者,投票管理者の職務代理者及び投開票事務従事者に特殊勤務手当及び報償費を支給した場合において,これを推進,放置した市選挙管理委員会委員長及び事務局長は,法令上本来的に公金支出の権限を有する者ではなく,また,公金の支出権限を有する者から権限の委任を受けて同権限を有するに至った者でもないから,地方自治法242条の2第1項4号前段にいう「当該職員」に当たらないとした事例 2 市長が,参議院議員補欠選挙において,投票管理者に対してした報酬及び報償費の支給及び市職員である職務代理者,投票事務従事者,開票事務従事者に対してした特殊勤務手当の支給が違法であるとして提起された,市長個人に対する地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償請求が,前記選挙の執行費用は,すべて国の交付金によって賄われ,市の固有の収入から支出されたものではないから,市には実体法上の財産的損害や損失が生じていないとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

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