裁判例結果詳細

事件番号

平成1(行ケ)1

事件名

参議院議員選挙無効等請求事件

裁判年月日

平成2年5月30日

裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

分野

行政

判示事項

1 投票に記載された氏名と同じ氏名を持つ候補者でない者が同一選挙区内に実在する場合でも,投票の記載が当該実在人を表示したと推認すべき特段の事情がないのに,単に記載された氏名に該当する実在人が存在するというだけで候補者でない者の氏名を記載した投票と推定し,これを無効としてはならないと解されるところ,前記の特段の事情とは,当該実在人の政治的,社会的活動歴から,当該実在人が立候補しているものと選挙人が思い違いすることも十分あり得る状況,又はその実在人の知名度の高さから,立候補したのはその知名度の高い実在人であると選挙人が人物の誤認・混同を来すことも十分あり得る状況を指すとした事例 2 「嶋崎ゆずる」,「島崎ゆずる」,「しまざきゆずる」等と記載された各投票及びこれらの各票と類似する投票は,実在人で非候補者の嶋崎譲の知名度の高さから,その大部分は同人を表示したと推認すべき特段の事情があると認められるから,候補者でない者の氏名を記載した投票として無効であり,候補者嶋崎均に対する有効投票とは認められないとした事例

裁判要旨

全文

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