裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行コ)4

事件名

建物滅失登記処分等取消請求控訴事件

裁判年月日

平成2年3月14日

裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

分野

行政

判示事項

1 甲建物とそれに隣接した乙建物との一体化工事がされ,その後,その一体化工事によりできた丙建物の増築等がされたため,登記官が,甲乙両建物につき合棟を原因として滅失登記処分を,丙建物につき合棟及び種類変更増築を原因とする表示登記処分をそれぞれした場合に,甲乙両建物の仮差押債権者がした同表示登記処分の取消しを求める訴えが,同表示登記処分は前記仮差押債権者の権利又は法律上保護された利益を侵害するものではないから,法律上の利益を欠き不適法であるとして,却下された事例 2 甲建物とそれに隣接した乙建物との一体化工事がされ,その後,その一体化工事によりできた丙建物の増築等がされたため,登記官が,甲乙両建物につき合棟を原因として滅失登記処分を,丙建物につき合棟及び種類変更増築を原因とする表示登記処分をそれぞれした場合に,甲乙両建物の仮差押債権者がした前記滅失登記処分の取消しを求める訴えが,前記建物は,仮差押命令の当時既に合棟工事により独立の単一不動産としての存在を失っていたのであるから,当該仮差押命令は当然に無効であって,前記仮差押債権者は,前記滅失登記処分により侵害されるべき法的利益を有せず,原告適格を有しないから不適法であるとして,却下された事例

裁判要旨

全文

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