裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和62(行コ)6
- 事件名
所有権移転仮登記回復登記手続等請求控訴事件
- 裁判年月日
平成2年1月30日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 町が,県が行う県道敷設のための用地買収に協力し,これが円滑に行われることを目的として,買収に伴う代替地をあらかじめ確保しておくためにした売買に関する契約をその契約成立後10年以上経過した後に解除したことが,違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同契約の相手方に対してされた,所有権移転仮登記の抹消回復登記手続請求に,同契約解除の違法を理由として,同号に基づく町長個人に対する損害賠償請求を主観的予備的に併合することは,この両請求については当事者の実質的同一性を肯定する余地がないから,不適法であるとした事例 2 町が,県が行う県道敷設のための用地買収に協力し,これが円滑に行われることを目的として,買収に伴う代替地をあらかじめ確保しておくためにした売買に関する契約をその契約成立後10年以上経過した後に解除したことが,無効であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同契約の相手方に対してされた所有権移転仮登記の抹消回復登記手続請求が,前記解除には地方自治法237条2項等の趣旨に反する違法な点があるが,その解除を無効とすることは相当ではないとして,棄却された事例 3 町が,県が行う県道敷設のための用地買収に協力し,これが円滑に行われることを目的として,買収に伴う代替地をあらかじめ確保しておくためにした売買に関する契約をその契約成立後10年以上経過した後に解除したことが,違法であるとして地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同契約の相手方に対してされた損害賠償請求が,同契約の解除において,町が前記相手方に契約時から解除時までの返還代金の金利を免除した点は地方自治法237条2項等の趣旨に照らし違法であるから,金利免除分の限度で理由があるとして,一部認容された事例
- 裁判要旨
- 全文