裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(行コ)3

事件名

換地処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成元年10月27日

裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

分野

行政

判示事項

1 土地区画整理事業における従前地の地積の確定方法につき,土地区画整理法は直接規定していないものの,同法53条2項8号,同法施行令1条2項により「地積の決定の方法に関する事項」は施行規程の必要的記載事項とされ,同法53条1項により地方公共団体が施行者である場合には施行規程は条例により定めるとされているから,施行規程中「基準地積の確定に関する事項」は,施行者が土地区画整理事業の遂行に当たり準拠すべき規則であって,条例の定める施行規程に違背して確定された地積に基づく換地処分は,違法であるとした事例 2 土地区画整理事業における従前地の地積については,原則として当該宅地及び隣接する宅地の各所有者が確認した境界に基づいて施行者が実測した地積とし,当該境界を確認できないときは既に確認された境界で囲まれる最小の範囲に含まれる宅地を一括して得た地積をそれぞれの宅地の登記地積によりあん分して得た地積を,それぞれの宅地の地積とする旨を定めた鳥取県条例(昭和45年鳥取県条例第10号)の各規定は処分庁の便宜のみのために設けられた規定ではなく,処分を受ける土地所有者らの権利を保護するためにも設けられたものであると考えられるから,前記各規定に違背した瑕疵は,単に違法というにとどまらず,換地処分の取消事由に当たるとした事例 3 土地区画整理事業における従前地の地積の確定方法を定めた条例によらないで地積を確定してされた換地処分が,違法として取り消された事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る