裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成1(行ク)2
- 事件名
行政処分執行停止申立事件
- 裁判年月日
平成元年10月11日
- 裁判所名
那覇地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 那覇防衛施設局長が,建築基準法18条2項の規定に基づき那覇市建築主事に通知した海上自衛隊ASWOC(対潜水艦戦作戦センター)庁舎の建築工事計画通知書及び同通知書添付の図書が,前記文書は,那覇市建築主事が,建築基準法に基づき,国の機関委任事務の執行を通じて取得した文書であるが,同主事は,機関委任事務の執行を行う際には,国の機関たる地位と那覇市の職員たる地位とを併せ有していること及び前記文書の保管事務は那覇市長の固有事務に属するものと解されることにかんがみれば,那覇市の職員が職務上取得した文書であり,かつ,那覇市長の所管する事務に係る公文書に該当するから,那覇市情報公開条例(昭和63年那覇市条例第1号)に基づく情報公開請求の対象となる公文書に該当するとされた事例 2 那覇防衛施設局長が,建築基準法18条2項の規定に基づき那覇市建築主事に通知した海上自衛隊ASWOC(対潜水艦戦作戦センター)庁舎の建築工事計画通知書添付の図書の一部は,わが国の防衛の用に供する重要な施設であるASWOCの機能の正常かつ効率的な運営を阻害する実質的な秘密情報を含むから,前記の図書に記載された情報が公開されると,国の国防行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生じることが明らかであるとして,那覇市情報公開条例(昭和63年那覇市条例第1号)6条1項4号オが非公開事由として定める「行政執行に関する情報であって,公開することにより,行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生ずることが明らかな情報」が記録されている公文書に該当するとした事例 3 那覇防衛施設局長が建築基準法18条2項の規定に基づき那覇市建築主事に通知した海上自衛隊ASWOC(対潜水艦作戦センター)庁舎の建築工事計画通知書及び同通知書添付の図書につき那覇市長が那覇市情報公開条例(昭和63年那覇市条例第1号)に基づいてした公開決定に対する国からの執行停止申立てが,前記公文書のうち同通知書添付の図書の一部は同条例6条1項4号オ所定の非公開事由に該当し,しかも前記図書を非公開とすべき極めて高度の実質的理由が存在することにかんがみると,前記公開決定の取消訴訟において,前記図書に関する部分につき同市長に裁量権の逸脱ないし濫用があるとして,国の請求が認容される余地がないものとはいえず,本案について理由がないものとは断定できないとして,前記図書に関する部分につき認容された事例
- 裁判要旨
- 全文