裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成1(行コ)46
- 事件名
固定資産税課税処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
平成元年9月12日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 固定資産税賦課処分取消訴訟の控訴審において,行政事件訴訟法15条1項に基づきされた,被告を市から市長に変更することの許可の申立てが,原告は税理士及び法学修士の資格を有し,税務に関する行政争訟手続について十分な知識を有しているはずである上,原審裁判所から二度にわたり被告の変更を促されながらもその意思がない旨を陳述していることにかんがみると,原告が原審において訴訟代理人を選任せず自ら訴訟を追行したものである点を考慮しても,被告を誤ったことにつき重大な過失があったとして,許可されなかった事例 2 市を被告とする固定資産税賦課処分の取消しを求める訴えが,同処分をしたのは市長であるから被告とすべき者を誤った不適法なものであるとして,却下された事例
- 裁判要旨
- 全文