裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ウ)149

事件名

米穀輸入不許可処分取消請求事件

裁判年月日

平成元年4月10日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 食糧管理法11条1項に基づく米穀輸入許可処分と裁判所の審査 2 農林水産大臣が,船用品供給業者からの食糧管理法11条1項に基づく米穀輸入許可申請を不許可とした処分につき,農林水産大臣が,輸入を認めるべき必要性をさほど重視せず,輸入を認めた場合の国内産米の需給等への影響を重視して決定したことに,裁量権の逸脱,濫用は認められないとした事例

裁判要旨

1 食糧管理法11条1項の定める米穀輸入許可処分の許可権者である農林水産大臣は,同許否の判断に当たり,国民食糧の確保及び国民経済の安定という目標の範囲内で,米穀の需給事情を始めとする我が国の食糧管理にかかわる諸般の事情を考慮に入れるべきであり,裁判所としては,農林水産大臣のした同許否の判断が前記の目標に背馳するなどその与えられた裁量権の範囲を超え,又はその濫用があったと認められる場合に,初めてこれを違法と判断するべきである。

全文

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