裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(行ウ)21

事件名

私立各種学校設置不認可処分取消請求事件

裁判年月日

平成元年3月22日

裁判所名

福岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 私立各種学校の設置認可に関する知事の裁量権の範囲 2 各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)は,個々の各種学校が,それ自体として適切な環境の中に設置されること,及び各校の経営努力により,教育水準の維持,向上を図るべきことを定めたにとどまり,これを設置することが他の同種校の水準や運営姿勢に影響を及ぼすことを理由として,各種学校の設置につき否定的な評価をする余地を残した規定ではないとした事例 3 県知事のした私立各種学校(大学進学予備校)設置の不認可処分が,これを設置することによる他の同種校の経営基盤への影響という考慮すべきではない事項を考慮してされたものであるとして,違法であるとされた事例

裁判要旨

1 私立各種学校の設置認可を受けるための要件は,その教育活動が原則として自由であることからすると,学校教育に類する教育を行い,原則として各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)による基準を満たすものであることをもって足りるというべきであり,同規程による基準を満たすか否かの判断に当たっては,各種学校に学ぶ生徒の教育を実質的に保障するとの観点から知事に一定の裁量権が認められるが,それ以外の事情を考慮することは,許されない。

全文

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