裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和61(行ウ)4
- 事件名
違法支出金不当利得填補請求事件
- 裁判年月日
平成元年3月15日
- 裁判所名
奈良地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 参議院議員補欠選挙の執行に当たり,市長が投票管理者,投票管理者の職務代理者及び投開票事務従事者に特殊勤務手当及び報償費を支給した場合において,これを推進,放置した市選挙管理委員会委員長及び事務局長は,法令上本来的に公金支出の権限を有する者ではなく,また,公金の支出権限を有する者から権限の委任を受けて同権限を有するに至った者でもないから,地方自治法242条の2第1項4号前段にいう「当該職員」に当たらないとした事例 2 市長が,参議院議員補欠選挙において,投票管理者の職務代理者,投票事務従事者及び開票事務従事者としての事務に従事した職員に対し,職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和60年奈良市規則第2号)に基づいて,特殊勤務手当の支給をした場合につき,前記の者らの勤務は,著しく不快又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務ではなく,奈良市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年奈良市条例第21号)26条の「通常にない勤務」とはいえないから,これに対して特殊勤務手当を支給する旨を定めた同規則は違法であるとして,前記手当支給が違法とされた事例 3 市長が,参議院議員補欠選挙の投票管理者に対し報償費を支給したことが,法律,条例に根拠がない給与の支給であり,地方自治法204条の2に違反し,違法であるとされた事例 4 市長が,参議院議員補欠選挙において,投票管理者としての職務に従事した市一般職職員に対し,「報酬」という名目の金員を支給した場合につき,その金員は,投票管理者に対する給与としての性格を有するものであるが,投票管理者が地方公務員法3条3項の特別職職員とされている関係上,この者に対して給与を支給することは,地方公務員法24条4項の併給禁止規定の適用を受けないから,同金員支払は,同法に違反せず,適法であるとした事例
- 裁判要旨
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