裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和62(ワ)16151
- 事件名
過誤納金返還請求事件
- 裁判年月日
昭和63年12月20日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 地方税法348条1項,702条の2第1項所定の国等の非課税団体が真実の所有者である土地の登記名義人が,同土地に係る固定資産税及び都市計画税を納付した場合において,登記名義人から課税主体に対し,納付税額相当額の不当利得の返還を請求できるか 2 国から農地法36条の規定による土地の売渡処分及びこれに基づく所有権移転登記を受けた者が,その後同処分が取り消されたにもかかわらず,登記名義を保有し,固定資産税及び都市計画税を納付していた場合において,同人から課税主体に対してした納付税額相当額の不当利得返還請求が,否定された事例
- 裁判要旨
1 地方税法348条1項,702条の2第1項所定の国等の非課税団体が真実の所有者である土地に係る固定資産税及び都市計画税を納付した同土地の登記名義人は,登記名義人に落度がないにもかかわらず,登記名義人においてその賦課前に真実の所有者である国等に所有名義を変更し,あるいは国等との取引の際固定資産税等の負担を考慮に入れた対価の決定等の合意等を通じて固定資産税の負担の実質的な転嫁を図るなど,当該固定資産税等の賦課を免れる方策を採る機会がなかったというような例外的な場合に限り,課税主体に対し,不当利得として,納付税額相当額の返還を請求することができる。
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