裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ウ)45

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和59年12月21日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 包括団体の被包括法人であった寺の住職・代表役員であり,従前,包括団体の本山の法嗣(新門)としてその住職後継者たる地位を有していたが,包括団体との被包括関係の廃止に伴い,包括団体の僧籍を削除されるとともに右法嗣(新門)たる地位も失った者が,右包括団体の管長の権限の変更等を内容とする規則変更に対する文部大臣の認証の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとされた事例 2 包括団体の教師資格を有する僧侶であって,右包括団体の被包括法人たる寺の住職でもあり,かつ,右包括団体の管長の権限の変更等を内容とする規則変更を決議した当時の宗議会議員であった者が,右規則変更に対する文部大臣の認証の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとされた事例

裁判要旨

全文

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