裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ウ)2

事件名

規則の一部等差止請求事件

裁判年月日

昭和59年12月13日

裁判所名

高松地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 町長が職員の職の設置に関する規則(昭和41年三木町規則第3号)を改正して参事の職を新設したことが,住民訴訟の対象となる財務会計上の行為に当たらないとされた事例 2 町長が職員の職の設置に関する規則(昭和41年三木町規則第3号)を改正して条例に定められていない参事の職を新設したことが,市町村における職の設置は,補助部局の設置と異なり,条例事項ではなく,規則で定め得るものであり,また,右参事の職の設置は,既存の補助部局の権限に変更を来すものでも,補助部局の実態を持つものを職の設置で代替するものでもないとして,適法とされた事例

裁判要旨

全文

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