裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ウ)9

事件名

行政処分無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和59年11月15日

裁判所名

宇都宮地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 触法少年として通告を受けた児童に対し,児童相談所の所員である児童福祉司が児童福祉法15条の2第1項3号の範囲内においてした面接指導は,抗告訴訟の対象となる処分に当たるか 2 触法少年として通告を受けた児童に対し,児童相談所の所員である児童福祉司が児童福祉法15条の2第1項3号の範囲内においてした面接指導の無効確認又は取消しを求める訴えが,右面接指導により触法行為の存否が終局的に判定されるものではなく,しかも,右面接指導は既に終了しているから,訴えの利益を欠くとして,不適法であるとされた事例

裁判要旨

1 触法少年として通告を受けた児童に対し,児童相談所の所員である児童福祉司が児童福祉法15条の2第1項3号の範囲内においてした面接指導は,抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。

全文

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