裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行コ)10

事件名

近鉄特急料金認可処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年10月30日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方鉄道法21条は地方鉄道利用者の利益を具体的個別的な法的利益として保護しているものではないから,私鉄の利用者は,同条1項,同法施行規則39条2項,許可認可等臨時措置法(昭和18年法律第76号)1項6号及び許可認可等臨時措置令(昭和19年勅令第351号)4条1項1号(イ)に基づき陸運局長がした右私鉄の特別急行料金改定の認可処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例 2 私鉄の利用者が地方鉄道法21条1項,同法施行規則39条2項,許可認可等臨時措置法(昭和18年法律第76号)1項6号及び許可認可等臨時措置令(昭和19年勅令第351号)4条1項1号(イ)に基づき陸運局長がした右私鉄の特別急行料金改定の認可処分の違法を理由としてした国家賠償請求が,右の者は右認可処分について権利ないし法的に保護された利益を有しないとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る