裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ケ)258

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

昭和59年10月19日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 公職選挙法13条,同法別表第1及び同法附則7項ないし9項の議員定数配分規定に基づいて実施された衆議院議員選挙について,行政事件訴訟法31条1項の規定に示された一般的な法の基本原則に従い,原告らの所属する千葉県第4区における選挙を無効とすることを求める請求を棄却するとともに,右選挙区における選挙が違法であることを宣言した事例 2 衆議院議員の定数配分規定について,歴史的沿革や地理的条件等において他と比較して際立った特異な事情が認められるような地域でない限り,選挙人の投票価値の較差はおおよそ1対3程度までの範囲にとどまるべきであり,これを大幅に超えるような較差が生じている場合には,憲法の要求する選挙権の平等に反する状態が生じているものと推定されるとした事例 3 公職選挙法13条,同法別表第1及び同法附則7項ないし9項の議員定数配分規定は,昭和58年12月18日施行の衆議院議員選挙当時において,議員1人当たりの人口の最大区と最小区との較差が4・54対1に達しており,かつ,憲法上国会に認められている合理的期間内にその是正がされなかったものであるから,全体として憲法に違反するとした事例

裁判要旨

全文

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