裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)29

事件名

高額療養費支給決定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和59年10月15日

裁判所名

岐阜地方裁判所

分野

行政

判示事項

国民健康保険法37条1項所定の療養取扱機関が被保険者に対してした投薬が,客観的に不要なものであるから,保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)に適合せず,同法36条1項所定の療養の給付に当たらないとして,同法の保険者である市が右被保険者のした高額療養費支給請求に対して右請求のうち右投薬の費用に係る部分について不支給とした決定が,正当であるとされた事例

裁判要旨

全文

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