裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行ケ)1

事件名

選挙無効訴訟事件

裁判年月日

昭和59年9月28日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 公職選挙法13条,同法別表第1及び同法附則7項ないし9項の議員定数配分規定に基づいて実施された衆議院議員選挙について,行政事件訴訟法31条1項において示された一般的法の基本原則に従うとして,原告らの所属する広島県第1区における選挙を無効とすることを求める請求を棄却するとともに,右選挙区における選挙が違法であることを宣言した事例 2 衆議院議員の定数配分規定について,憲法が許容する議員1人当たりの有権者数の最大区と最小区との最大較差は,特段の事情がない限り2対1程度までであり,較差2対1を超えた場合には,右定数配分規定が憲法違反の状態に入ったことが一応推定されるとした事例 3 公職選挙法13条,同法別表第1及び同法附則7項ないし9項の議員定数配分規定は,昭和58年12月18日施行の衆議院議員選挙当時において,議員1人当たりの有権者数の最大区と最小区との較差が4・40対1に達しており,かつ,憲法上国会に認められている合理的期間内にその是正がされなかったものであるから,全体として憲法に違反するとした事例

裁判要旨

全文

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