裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行コ)4

事件名

たばこ小売人の不指定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年8月10日

裁判所名

仙台高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 たばこ専売法2条,3条,29条1,2項,31条1項3,4号は,憲法22条1項に違反するか 2 たばこ専売法31条1項3号及びその適用につき準拠すべき内部的基準を定めるたばこ小売人指定関係規程(昭和42年総裁達(促)第68条)3条所定の他の指定小売人との間の標準距離の不足並びに同法31条1項4号及びその適用につき準拠すべき内部的基準を定める同規程4条1項所定の標準取扱高に達しないことを理由としてしたたばこ小売人不指定処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 たばこ販売等につき専売制を採用したたばこ専売法2条,3条,たばこ小売人を日本専売公社が指定した者に限る同法29条1,2項並びに営業所の位置が不適当であること及び予定取扱高が標準に達しないことによるたばこ小売人の指定制限を定める同法31条1項3,4号は,憲法22条1項に違反しない。

全文

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