裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行ウ)1

事件名

福島第二原子力発電所原子炉設置許可処分取消請求事件

裁判年月日

昭和59年7月23日

裁判所名

福島地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和52年法律第80号による改正前。以下同じ。)23条に基づく原子炉設置の許可申請が同法24条1項3号中の技術的能力に係る要件及び同項4号の要件に適合するとした内閣総理大臣の判断は,専門技術的裁量判断であるとした事例 2 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法津(昭和52年法律第80号による改正前。以下同じ。)23条に基づく原子炉設置の許可申請が同法24条1項3号中の技術的能力に係る要件及び同項4号の要件に適合するとして内閣総理大臣がした原子炉設置許可処分が,適法とされた事例 3 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和52年法律第80号による改正前)23条に基づいて内閣総理大臣のした原子炉設置許可処分につき,当該原子炉施設周辺の住民は,経験則上等から一見明白に原子炉等による災害による被害を受けないと認められる者を除いては,右処分の取消しを求める訴えの原告適格を有するとした事例 4 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和52年法律第80号による改正前)23条に基づき内閣総理大臣がした原子炉設置許可処分につき,手続上の違法はないとした事例 5 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和52年法律第80号による改正前)23条に基づいて内閣総理大臣のした原子炉設置許可処分につき,当該原子炉施設から約60数キロメートル距離内に居住している周辺住民が,その取消しを求める訴えの原告適格を有するとされた事例 6 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和52年法律第80号による改正前)24条1項4号の意義 7 原子炉設置許可処分手続において,原子力委員会が,いわば内規として定めた審査基準によって審査することは,憲法31条に違反しない。

裁判要旨

6 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和52年法律第80号による改正前)24条1項4号は,一般的な公益だけでなく,原子炉施設周辺の住民の生命,身体等の個人的利益をも保護目的としている。

全文

全文

ページ上部に戻る