裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)10

事件名

換地計画換地処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年7月19日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 戦後の混乱期に早期に仮換地指定をする必要があったため,仮換地指定の際予備地として工区総面積の4パーセント弱の未指定地を設け,右未指定地につき,後に,正確な権利関係が確定したときに当該権利者に,また,事業施行上必要性があるとして事業施行者等に,それぞれ仮換地指定をした上,残余の部分については,本換地に備えて事業施行者に仮換地指定をし,これらの増換地による不均衡を仮清算金の徴収により是正したことに違法はないとした事例 2 換地処分につき,従前地に比し間口が狭くなり,また,減歩率も工区の平均値より高くなっているとしても,照応の原則及び公平の原則の違反はないとして,右換地処分が適法とされた事例 3 評価員の選任につき,土地区画整理審議会が,税務署長等一定の職又は地位にある者を選任するについての包括的な同意を与えたにとどまり,具体的な個々人を選任するについてその都度同意を与えていないとしても,土地区画整理法71条,65条1項の規定に反するものではないとした事例

裁判要旨

全文

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