裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)44

事件名

物品税更正処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年6月15日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 物品税法別表(課税物品表)に掲げる第1種の物品については,同法3条1項の規定が小売ごとに課税することとしているために,古物の小売に対しても物品税を課することが,同表に掲げる第2種の物品については同条2項の規定が製造場から移出された段階での1回限りの課税方式を採っていることと比べて,課税上著しく公平の観念に反し違法であるとはいえないとされた事例 2 物品税の課税につき,推計課税をすることが許されるか 3 「ベルト付の白金又は金製バックル」,「レンズ付のべっこう製メガネ枠」及び「ワニ皮金具付の象牙製キセル入れ」が,物品税法別表に規定する課税物品表の適用に関する通則2号所定の結合物品に当たるとされた事例 4 「ベルト付の白金又は金製バックル」,「レンズ付のべっこう製メガネ枠」及び「ワニ皮金具付の象牙製キセル入れ」の結合物品につき,物品税法別表に規定する課税物品表の適用に関する通則2号所定の「重要な特性を与える物品」が同法同表(課税物品表)に掲げる第1種の物品の番号3又は4の品目に当たるから,不課税物品部分も含めた1個の商品全体が課税物品とみなされるとした事例

裁判要旨

2 物品税の課税につき,販売業者等の帳簿書類の不備,課税調査への非協力等により,課税標準を実額で把握することができない場合には,推計課税をすることが許される。

全文

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