裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ウ)2

事件名

所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

昭和59年5月30日

裁判所名

徳島地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 所得税法施行令(昭和52年政令第64号による改正前)218条2項柱書にいう「その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないとき」の意義 2 2の居住者の扶養親族に該当する者につき,1の居住者が申告書に右の者を所得税法(昭和52年法律第14号による改正前)84条所定の扶養親族として記載せず,他の1の居住者が納税申告をしなかった場合において,右の者は,同法施行令(昭和52年政令第64号による改正前)218条2項2号により右居住者のうち当該年分の所得金額の多い前者の扶養親族とすべきであるとした事例

裁判要旨

1 所得税法施行令(昭和52年政令第64号による改正前)218条2項柱書にいう「その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないとき」とは,2以上の居住者のすべてが無申告であるか申告書等に扶養親族として記載しなかった場合のみならず,1の居住者が無申告であり,他の1の居住者が申告書に扶養親族として記載しなかった場合など,同条1項の規定によっていずれの居住者の扶養親族であるか決まらないすべての場合を含む。

全文

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