裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ウ)20

事件名

外国為替及び外国貿易管理法告示処分取消請求事件

裁判年月日

昭和59年5月30日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

大蔵大臣及び事業所管大臣が,外国為替及び外国貿易管理法附則2条1項及び対内直接投資等に関する政令7条2項の規定に基づき,大蔵省,厚生省,農林水産省,通商産業省告示をもってした右附則2条1項に定める審査の対象とすベき会社とする旨の指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

裁判要旨

大蔵大臣及び事業所管大臣が,外国為替及び外国貿易管理法附則2条1項及び対内直接投資等に関する政令7条2項の規定に基づき,大蔵省,厚生省,農林水産省,通商産業省告示をもってした右附則2条1項に定める審査の対象とすべき会社とする旨の指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

全文

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