裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行コ)1

事件名

固定資産税等賦課処分裁決の取消等請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年4月13日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

地方税法434条2項は,固定資産評価審査委員会の決定の取消しの訴え以外の訴えにおける主張制限を定めるものであり,訴えの適法要件を定めるものではないとして,固定資産課税台帳の登録事項が誤っていることを理由に,固定資産税及び都市計画税の賦課決定に対する審査請求を棄却する市長の裁決の取消しを求める訴えが,適法とされた事例

裁判要旨

全文

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