裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ケ)1

事件名

当選の効力に関する決定取消請求事件

裁判年月日

昭和59年3月30日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

公職選挙法施行令38条2項に規定する点字投票である旨の印が押されていない用紙を用いて点字投票がされた場合において,同項は,開票の際に,点字投票と白票との選別,点字記載と単なるき損,汚染等との判別を容易にし,もって開票を迅速かつ正確にするための事務手続を定めた規定であるにすぎず,かつ,右投票には右押印を欠くことを除けば所定の用紙が用いられており,選挙の公正を害することを疑わせるに足りる事情も認められないから,右投票は無効ではないとした事例

裁判要旨

全文

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