裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ウ)4

事件名

不作為違法確認請求事件

裁判年月日

昭和59年3月27日

裁判所名

仙台地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 農地法3条所定の農地の所有権移転許可申請につき,申請者が右申請を撤回する意思のないことを明確にしている場合において,町農業委員会が申請者に対し申請書原本を郵送により返戻した行為が,通達の定める決定の通知方法とは一致しないが,右申請に対する却下処分であるとされた事例 2 農地法3条所定の農地の所有権移転許可申請の申請書原本の返戻による却下処分を受けた申請者が,右却下処分がされていないものと誤信して当該申請に対する不作為についての審査請求をし,却下の裁決を受けた場合において,右却下処分に対する審査請求を経ないままでした右却下処分の取消しを求める訴えの提起につき,右の誤信は,法令に基づかず,通達にも違背した不明確な方法により却下処分がされたためにもたらされたものであるとして,行政事件訴訟法8条2項3号にいう「裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき」に当たるとした事例 3 農地法3条所定の農地の所有権移転許可申請に対し,町農業委員会が右農地は公図上その所在が確認できないこと及び申請書における利用者氏名欄,利用権原欄等の記載が真実に反することを理由としてした却下処分につき,右各事由はいずれも同条2項各号所定の不許可事由の有無に関する実体的判断を不可能にするほどのものとは認められないから,右申請を不適法として却下することは許されないとして,右処分が違法であるとされた事例

裁判要旨

全文

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