裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ケ)132

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和59年2月27日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 入航する汽船が特定港の防波堤の入口又は入口付近で出航する汽船と出会うおそれのある場合には,入航船が航路を航行中であり,出航船が航路外から航路に入りつつ出航しようとするときでも,港則法14条の規定にかかわらず,入航船には,同法15条により防波堤外で右出航船の進路を避ける義務があるとした事例 2 入航する汽船が特定港の防波堤の入口又は入口付近で出航する汽船と出会うおそれのある場合には,出航船が港則法施行規則29条の7第4項に違反して航路の右側を航行しなかったとしても,同法15条により,入航船には,防波堤外で右出航の進路を避ける義務がある義務があるとした事例

裁判要旨

全文

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