裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ケ)196

事件名

審決取消請求事件

裁判年月日

昭和59年2月17日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 ある市場の中において,流通する商品,流通経路,流通主体等の特性に基づいて,それぞれ流通市場を更に区分し類型化することができる取引の場があるときは,ここに更に局限された独立の取引の場が存在すると認めるのが相当であるとして,審決が,食糧加工機製造業者が販売業者を通じて小精米用食糧加工機を米殻小売業者に対して供給するという独立の取引の場の存在を認めたことは,不合理なものとはいえないとした事例 2 事業者が販売業者との間にした排他条件付取引により公正な競争が阻害されるおそれがあるか否かは,右取引により行為者と競争関係にある事業者の利用し得る流通経路がどの程度閉鎖的な状態に置かれることとなるかによって決定されるべきであり,一定の取引の分野において有力な立場にある事業者がその製品について販売業者の中の相当数の者との間で右取引を行う場合には,原則的に公正競争阻害性が認められるが,各販売業者が既に事実上特定の事業者の系列に組み込まれており,その事業者の製品だけしか取り扱わないという状態になっているなど特段の事情が認められる場合には,公正競争阻害性が認められないとする余地があるとした事例 3 食糧加工機製造業者が取引先である販売業者との間で締結した特約店契約が不公正な取引方法(昭和28年公正取引委員会告示第11号)7号,8号に該当するとして右特約店契約の破棄等を命じた公正取引委員会の審決には,原告のシェアを過大に評価して原告を一定の取引の場における有力な地位を有する業者であると認定し,また,全国の販売業者の数やその各事業者の系列化の実情の点を認定判断するための的確な証拠を収集することなく,右契約が公正競争阻害性を有すると認定した点において,審決の基礎となった事実を立証する実質的な証拠を欠く違法があるとして,右審決を取り消して,事件を公正取引委員会に差し戻した事例

裁判要旨

全文

全文

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