裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)23

事件名

農地賃貸借解除許可処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年1月25日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 農地の賃借人が,右農地所有者の代理人と称する者に代理権がないのではないかとの疑念を有しながら,本人の意思を確認することなく,右の者との間で右農地を買い受ける旨の契約を締結した行為が,農地法20条2項1号にいう「信義に反した行為」に当たるとされた事例 2 農地の賃借人が,右農地所有者の代理人と称する者に代理権がないのではないかとの疑念を有しながら,本人の意思を確認することなく,右の者との間で右農地を買い受ける旨の売買契約を締結した後,右農地の所有者が右契約が無効であると主張していることを知りながら,約40年間にわたり水田として使用してきた右農地をはっさく畑に転換し,右農地の所有権に関する右所有者との間の訴訟において訴訟が確定した後も,右転換についての右所有者からの抗議や右農地の明渡要求を無視して何の措置も採らなかったという一連の行為が,農地法20条2項1号にいう「信議に反した行為」に当たるとされた事例 3 農地の所有者の生活の困窮,賃借人の生計の状況,右農地の地域性及び賃借人の従前の行為が,これらを総合考慮すると,農地法20条2項5号にいう「正当の事由」に当たるとされた事例

裁判要旨

全文

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